にのだん社会保険労務士事務所

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にのだん社会保険労務士事務所だより「たすき」令和7年10月号(No.71)

【①世界陸上を振り返って】

 先月34年ぶりに東京で世界陸上が開催され、当時陸上部に所属していた私も、5月に陸上部を引退した高3の息子も「とても良かった」と感じる大会でした。

 開催されるまでは、日本で行われる陸上競技の大会はいつも観客が少なく閑古鳥が鳴いている状態が多かったため「海外と違って日本は陸上競技は人気がないから本当にお客さん入るかなあ」と不安でしたが連日スタンドは超満員、多くの日本人選手が「多くの観客の前で競技をすることが出来て良かった」と言っていたのが 印象に残りました。

 今回、二人で意見が共通した最も感動したレースは400メートル走に出場した日本代表である中島佑気ジョセフ選手の準決勝の戦いでした。

 私も息子も400メートル走の経験があり、半分の200メートルを過ぎると体に負担がかかり始め、残りの100メートルの直線が非常にきついのが400メートル走の特徴だと感じます。その中で中島選手は残り100メートルの直線を残し最後方にいたにも関わらず驚異のラストスパートにより2位でゴール。今回、東京大会が始まるまで400メートル走の日本記録保持者であった高野進さん以来34年ぶりに日本人の決勝進出が決定した感動の瞬間でした。

 周りの海外の選手が残り100メートルで減速している中、中島選手がどんどん追い抜く姿を見て本当に感動と勇気を与えられました。

 これは日頃のハードな練習に加えて「自分はこういうレースをするんだ」というプランニングやイメージの構築、何より「最後まで負けない」という強い意志がなければあのような走りは絶対に出来ないと感じました。

 400メートル走を自身の人生に例えるのであれば、残り半分を切り、一番しんどいと感じる最後の直線距離に向けて中島選手のようなラストスパートが出来るよう、失敗を恐れず最後まで目標に向かってチャレンジし続けたいと感じました。

【②令和7年10月からの法改正情報】

 育児・介護休業法はここ数年で何度も改正されており、令和7年4月1日からの法改正に続き、10月1日からも改正義務化されている点についてお伝えします。

 主要なものとして、3歳から小学校就学前の子を養育する従業員さんがいる場合、育児期の柔軟な働き方を実現するために以下の5つの中から2つ以上の措置を講じることが事業所の義務となります。

 ①始業時刻・終業時刻を繰り上げまたは繰り下げする措置

 ②1日の所定労働時間を原則6時間とする短時間勤務の措置

 ③1日の所定労働時間を変更せず、月に10日以上のテレワークが利用出来る措置

 ④保育施設の設置運営措置 

 ⑤年次有給休暇とは別の養育両立支援休暇付与の措置

 また柔軟な働き方を実現するための措置に関連して3歳に満たない子を養育する従業員さんに対して、関連した制度の周知と意向確認を行うことが義務として求められます。(本人からの申出とは関係なく事業所から行うことが求められます)

 さらに内容を掘り下げた制度利用等の意向聴取も行うことが求められますので、注意が必要です。

 育児休業制度に関しては、対象となる従業員さんや妊娠・出産を申し出た従業員さんへの意向確認や意向聴取のみならず、制度を取得しやすい環境づくりの整備のため、従業員さん全体への育児休業支援制度の周知が求められています。

 介護休業制度に関しても、介護保険料徴収が開始される40歳の時期に合わせて従業員さんが求める求めないに関わらず、介護休業の制度に関する情報を事業所として提供することが必要であり、育児休業制度と同じく介護離職防止のための雇用環境整備の措置として、従業員さん全体への介護休業支援制度の周知が求められています。

 労働局のホームページでは、両立支援制度を周知するポスター例も多数公開されています。従業員さんが各種制度を利用しやすい職場環境形成のため、ぜひともご活用頂きたいと感じます。

 もう一点、ルール変更として健康保険の扶養認定に関しては19歳から23歳(年末時点)未満の子が10月1日以降認定される際の年間収入(見込み)要件が130万円未満から150万円未満に緩和されます。健康保険の扶養認定ルールについて不明な点などございましたら、お気軽にご相談ください。 

~最後までお読み頂きありがとうございました~